営業時間のお知らせ
豊橋エリア
電話受付時間 | 10:00~12:00 13:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
連絡先 | 0532ー55ー7215 |
マンションを快適に居住するためのルール等
①区分所有法 | 民法の特別法として制定され、一棟の建物の内部を複数に区切って、それぞれを独立して所有する場合を対象とする法律。一般的に「マンション法」と呼ばれています。一棟の建物において多くの人が共同生活を営んでおり、住民間のトラブルや管理上の混乱が生じる恐れがあるため、権利者間の法律関係や建物等の管理の仕組みについて明確にしておくことを目的としています。 |
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②区分所有権 | 構造上・利用上の独立性のある部分を目的とする所有権 |
③区分所有者 | 区分所有権を有する者(自然人でも法人でもかまわない。) |
④専有部分 | 区分所有法では、構造上・利用上の独立性があり、区分所有権の目的となる建物の部分と定められ、管理規約において専有部分の範囲が規定されており、「住戸番号を付した住戸」、「天井・床・壁の躯体部分を除く部分を専有部分とする」等がございます。管理規約により異なりますのでご確認下さい。 |
⑤共用部分 | 区分所有者の共用に供される部分であり、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。法定共用部分とは屋根、外壁等の建物の基本的構造部分やエレベーター設備、電気設備等の建物の附属施設です。規約共用部分とは集会室や管理人室等です。 |
⑥専用使用部分 | 管理規約の定めにより専用使用権の対象となる部分です。専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について特定の区分所有者が排他的に使用できる権利です。また、管理規約では専用使用部分の管理に関して通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行うと定められています。 |
⑦管理組合 | 区分所有者の団体である管理組合は、複数の区分所有者が生じれば区分所有法の規定により、当然に成立します。(区分所有者の契約(合意)により成立するのではありません。) |
⑧占有者 | 賃借人等の専有部分の居住者で区分所有者以外者をいいます。 |
マンションを快適に居住するために、建物・敷地・附属施設の管理・使用に関する居住者間にかかわる事項が定められています。その一部をご紹介します。
①共用廊下 | 通行及び避難経路の妨げになるため、原則、自転車やバイクや物を置くことはできません。 |
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②専用ポーチ | 共用廊下と同様に物を置くことはできません。 |
③バルコニー | ほとんどのマンションで避難通路になっているため、物を置くことができません。また、禁煙です。 |
④専用庭 | 専用使用権になっていることがほとんどであり、物置の設置等やペットの飼育もできません。 |
管理組合の運営
管理組合の組織は区分所有者全員を構成員とし、総会で決議された管理業務を執行する「理事会」、管理組合業務を監査する「監事」が置かれます。そして、理事や監事が管理組合の役員となります。
役員に関する事項については、区分所有法では特に規定されていませんので、通常は管理規約で定められています。
理事会は、通常マンションに居住する区分所有者の中から選任される理事で構成されています。なお、理事長等、役職ごとの役割は次のとおりです。
総会には「通常総会」と「臨時総会」があります。毎年1回定期的に開催させるのが通常総会(定期総会)であり、ここでは管理組合の決算・活動報告、予算の審議や役員の選任等について決議が行われます。それに対し、文字どおり臨時に開催されるのが臨時総会です。
総会は、理事長(管理者)が招集するのが原則であり、理事長は少なくとも毎年1回通常総会を招集しなければなりません。
原則として、総会での議事は区分所有者および議決権の過半数で決議されますが、区分所有法で別段の定めがある場合もあります。また、組合員は書面または代理人(委任状)によって議決権を行使することもできます。この議決権は、一般的な管理規約では「組合員が所有する住戸1戸につき1議決権」となっていますが、専有面積に応じて議決権を定めている管理規約もあります。
大規模修繕工事等の特定の事項を検討・対応するために理事会の諮問機関として専門委員会を設けることができます。